無期雇用とは?
無期雇用とは期間の定めのない雇用契約のことを指し、実質的には正社員と同じ雇用形態であるということを意味します。期間工は有期雇用契約に該当しますので、この無期雇用には当たりません。
また、通常の制度では有期雇用契約でも通算5年を超えて働いた場合、無期雇用転換をする権利が労働者側に与えられます。期間工も、通算5年を超えて働くことができた場合、この権利を行使することができるようになるのでしょうか。
クーリング期間設置によって、無期雇用は適用されない!
この無期雇用転換の制度には、クーリング期間というものが設置されています。クーリング期間とは、その期間の間に雇用関係がなかった場合、無期雇用転換をする権利として算入される期間がリセットされるという制度です。
このクーリング期間は半年以上とされています。つまり、通算で5年以上の勤務実績があったとしても、その間の半年間に継続して雇用契約がなかった場合、通算期間はリセットされ、直近の雇用契約期間のみが無期雇用転換をする権利として認められる期間とみなされます。
期間工は、最長で2年11ヶ月の勤務となりますが、同じ職場で期間工として連続で雇用される場合は、半年間のクーリング期間が入ることになります。
期間工が同じ職場に再雇用される場合、必ずクーリング期間が入ることになりますので、期間工に無期雇用転換の権利が与えられることはありません。ただし、期間工には正社員登用制度がありますので、正社員に登用されることができれば無期雇用ということになります。
無期雇用で働かなくても問題なし
残念ながら、期間工という立場で無期雇用として働き続けることは不可能です。また、同じ職場で再度期間工として雇用されたいと考えている人は、クーリング期間を置いて面接を受けないと合格できません。
ただし、別のメーカーに期間工として働く場合は、クーリング期間を待たずに働き始めることができます。そのため、様々なメーカーを渡り歩きながら期間工ループをしているような人もいるのです。そのような場合では、無期雇用で働かなくても特に問題はないでしょう。
結局は期間内でお金を貯めればOK
期間工の無期雇用やクーリング期間について理解していただいたと思います。期間工として働き続けても、無期雇用に転換することは不可能です。必ず、一旦満了退社をしてクーリング期間を置かなければ、同じメーカーで働き続けることはできません。
ただし、他のメーカーですと、すぐに期間工として働き始めることができますので、一定の期間を置く必要はなくなります。いずれにしても、期間工として働き続けたり、期間工ループをしたいような人は、一旦退社をしなければなりません。
しかし、期間工として働いていると期間内に十分な貯金をしておくことが可能ですので、次回の就労までに期間が空いても普通に乗り切ることができるでしょう。結局は期間内にお金を貯めていけばOKです。
この記事では、期間工の無期雇用問題やクーリング期間について解説していきます。