【反則級】期間工&失業保険のループを完全攻略

ループの図
元期間工ケンタ
期間工は契約更新をして、働く期間を延長していくことが可能ですが、最大で2年11ヶ月までとなっています。法律により雇入れを行う会社が、3年以上継続して期間工を雇用することができないからです。

期間工も雇用保険に加入していますので、期間の満了後は失業保険をもらうことができるようになる場合があります。失業保険をもらった後で再度期間工として赴任し、満了した後に再び失業保険をもらうといった行為を繰り返し行っていくことを期間工ループといいます。

この記事では、期間工ループのやり方や失業保険の仕組み、実際にもらえる失業保険の金額がいくらぐらいになるのか等について解説していきたいと思います。


期間工&失業保険のループとは

期間工は法律により最大で2年11ヶ月までしか継続して勤務することができません。期間工のまま一生働き続けることは不可能なのです。正社員にならない限り、必ずどこかのタイミングで契約満了退社をすることになります。

期間工も雇用保険に加入していますので、契約期間満了後は失業保険がもらえることもあります。この失業保険をもらった後に再度期間工として働き始め、契約満了後にまた失業保険をもらうということを繰り返していくことを期間工ループといいます。

ちなみに、自主的に期間工をやるのではなく、仕方がなく期間工をずっと続けている状態は、主に「期間工スパイラル」と呼ばれます(ループとごっちゃになっている人も多いですが)。

 

期間工ループのメリットとは

休暇を過ごす期間工

期間工ループを行うメリットとしては、採用される限り期間工として長く働き続けることができるという点が挙げられます。ただし、景気の影響等により期間工の採用状況が変わることもありますので注意しておきましょう。失業保険と組み合わせることで、休みを取りながら期間工としての就業を繰り返すことができる点も期間工ループのメリットです。

長期休暇がとれる

期間工ループをする際は、契約満了後、次の期間工としての就業まで時間があります。この時間を長期休暇として有効活用することもできます。地元に帰ってのんびりと過ごしてもいいですし、長期的な旅行に出かけることも可能でしょう。

海外ではギャップイヤーという考え方もあり、転職活動の合間をみてバカンスを取るような人も一般的に認知されています。日本ではあまりこのような考え方は定着していませんが、期間工ではこのような長期休暇を取りながら働くことも可能となります。

待機期間なしで失業保険が90日間支給される

一般的に自己都合退職をした場合は、失業保険が支給されるまで3ヶ月間の待機期間が発生します。この待機期間中は失業保険の支給を受けることができません。

しかし、期間工は自分から契約更新を断ったとしても制度上、短期雇用特例被保険者という扱いになるため3ヶ月間の待機期間なしで失業保険が最低90日間支給されます。支給金額の目安ですが、月額平均給与の6割から7割程度の支給を受けることができるようになります。

2カ月以内に期間工になれば、再就職手当が

退職してから2ヶ月以内に、他の会社で期間工として再就職した場合、再就職手当がもらえる場合もあります。この再就職手当をもらう条件としては、以下のものがあります。

  • 失業保険の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること
  • 退職した同じ会社に再就職するものではないこと
  • 待機期間が経過した後であること

再就職手当の支給額の目安は、失業保険の支給残日数の総額の6割から7割となり、一時金としてもらうことができます。


失業保険をもらう条件

失業保険の案内

失業保険をもらうためには、いくつかの条件があります。期間工を辞めたからといって無条件で失業保険がもらえるわけではありません。期間工ループをする時に、失業保険をもらいたい人はこの条件に注意しておきましょう。

12カ月以上働く

失業保険をもらうためには、12ヶ月以上雇用保険に加入していなければなりません。例えば、期間工を半年勤めただけではこの条件に当てはまりません。

しかし、この期間は前職と合算することができますので、前職と期間を合算できる場合にはもらえることもあります。期間工として12ヶ月以上働いていれば、間違いなく誰でも失業保険をもらうことができます。

契約満了でやめる

契約満了以外で辞めてしまうと、自己都合退職扱いとなり3ヶ月間の待機期間が発生します。待機期間を発生させないためにも、契約をしっかりと満了して失業保険を受け取りましょう。

契約満了退社であれば、自分の意志で辞めたとしても短期雇用特例被保険者扱いとなり3ヶ月の待機期間が発生しません。

辞めた後も働く意思がある

失業保険をもらう条件として、働く意思があるかどうかという点も挙げられます。働く意思がない人は失業保険を受給することができません。働く意思を示すためには、求職活動等を行っているという活動実績を作っていく必要があります。

この活動実績は、失業認定日から次の失業認定日までの4週間で2回以上必要とされます。その期間で行った活動実績を、次の失業認定日に申告をし、きちんと働く意思があるとハローワークから認められる必要があります。どのような活動が活動実績として認められるのか、具体的な例を以下に挙げておきます。

  • 求人への応募
  • ハローワーク等が行う就職相談や紹介を受ける
  • ハローワーク等が行う就職向け講習やセミナーへの参加
  • 国家資格や検定等の資格試験の受験

失業保険を継続してもらうためには、次の失業認定日前にこのような活動を最低2回行っておく必要があります。

同じ会社への出戻りを繰り返すと失業保険が支給されないことも

期間工として契約満了後、失業保険を受給して同じ会社へ出戻りすることは可能です。しかし、再就職手当をもらいたい場合は、同じ会社への出戻りであればもらうことができません。

失業保険をもらうためには、失業認定を受ける必要があります。失業認定を行う主体はハローワークですが、同じ会社への出戻りを繰り返していると、再就職支援ではなく単に失業保険をもらいに来ているのではないかと判断され、失業認定されなくなるおそれもあります。

これは各地域のハローワークが判断することですので一概にはいえませんが、このようなことを繰り返していると失業認定が難しくなってしまうこともあり得るでしょう。他の会社の期間工に応募した場合や、他の会社を挟んで同じ会社に期間工として再就職した場合等は大丈夫です。

期間工として長く働き続けたいという人は、期間工ループを検討してみると良いでしょう。期間工ループでは長期休暇を得たり、失業保険をもらうことができる等のメリットもあります。

自由に働き方を選択することができることも、期間工として働くメリットです。失業保険をもらいたい場合には、もらうために様々な条件がありますので注意しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です